第1章 総則
- 名称
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- 第1条
- この会は,愛知学長懇話会と称する。
- 2
- この会の英文名称は,Aichi Association of University Presidentsとする。
- 事務局
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- 第2条
- この会の事務局は,名古屋市千種区不老町国立大学法人名古屋大学事務局内に置く。
- 目的
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- 第3条
- この会は、愛知県下の国公私立大学の枠を超えて連携し、学術の向上発展に資するとともに、新しい時代と社会に生き、貢献できる人間を養成する大学人として集い、会員相互の親睦を図るとともに、愛知の文化発展の基礎エネルギーを蓄積し、発信することを目的とする。
第2章 事業
- 事業
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- 第4条
- この会は,前条の目的を達成するために次の各号に掲げる事業を行う。
- (1) 大学,研究機関等の学術・文化の情報提供
- (2) 大学間の親睦
- (3) 大学間の連絡調整(学術,教育,地域研究,文化振興等)
- (4) 講演,シンポジウム等の開催
- (5) その他学術・文化振興に必要な事項
第3章 構成
- 構成
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- 第5条
- この会の構成は、原則として、愛知県内に所在する4年制大学の学長、学長経験者、又は理事長で入会を希望する者をもって構成する。
- 事務局
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- 第6条
- この会の目的に同意し、その事業に協力する学長、学長経験者、理事長又は本会から推挙された者は会員加盟することができる。
- 目的
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- 第7条
- この会の目的に同意し、その事業に協力する旨の意向を表明された大学設置者としての愛知県及び名古屋市の首長は、本会の推挙によって、特別会員として加盟することができる。
第4章 役員等
- 役 員
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- 第8条
- この会に,次の役員を置く。
- (1) 世話人12名
- (2) 代表幹事 3名
- (3) 幹事 3名
- (4) 監事 1名
- 世話人の選任
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- 第9条
- 世話人は,加盟者の中から会議によって選出する。
- 代表幹事の選任
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- 第10条
- 代表幹事は,世話人の中から互選によって選出する。
- 幹事の選任
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- 第11条
- 幹事は,世話人の中から互選によって選出する。
- 監事の選任
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- 第12条
- 監事は,加盟者の中から互選によって選出する。
- 役員の任期
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- 第13条
- 役員の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。
- 専門委員
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- 第14条
- この会は,必要に応じ加盟者の中から専門委員を委嘱することができる。
- 事務局長
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- 第15条
- この会に,事務局長1名をおく。
- 2
- 事務局長は,世話人を構成する大学の中から代表幹事及び幹事が委嘱する。
- 3
- 事務局長の任期は,第13条を準用する。
第5章 会議
- 会 費
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- 第16条
- 会議は,加盟者をもって組織する。ただし,必要に応じて世話人会の了承を得て加盟者以外の者を出席させることができる。
- 会議の議事
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- 第17条
- 会議の議事は,次のとおりとする。
- (1) 役員の選出
- (2) 事業計画
- (3) 加盟者の提出した事項
- (4) 決算の報告及び予算の審議
- (5) その他会議が必要と認めた事項
- 会議の開催
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- 第18条
- 会議は,毎年必要に応じて開催する。
- 2
- 会議は,代表幹事及び幹事が召集し,その都度議長を選任する。
第6章 会計
- 会 費
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- 第19条
- この会の経費は、加盟者の負担する会費をもってこれに充てる。ただし、この会への寄付金等を経費に充てることもできる。
- 会費の年額
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- 第20条
- この会の会費の年額は、会員大学一校につき次のとおりとする。 (平成29年4月1日改正)
- (1) 学部学生の収容定員 999人まで・・・・・・・・・42,000円
- (2) 学部学生の収容定員 1,000人から2,999人まで・・・52,500円
- (3) 学部学生の収容定員 3,000人以上・・・・・・・・70,000円
- 2
- 理事長及び学長・理事長経験者の会費の年額は,一人7,000円とする。
- 3
- 特別会員の会費については、これを免ずる。
- 4
- 臨時会費を徴収することができる。
- 会計年度
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- 第21条
- この会の会計年度は,毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第7章 会則の改廃
- 会則の改廃
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- 第22条
- この会則の改廃は,会議で決定する。